厚生労働省は、高額介護(予防)サービス費、小児慢性特定疾病医療費、肢体不自由児通所医療費、障害児入所医療費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護費及び特定医療費、高額療養費の支給における所得区分の80万円基準政令の改正に関するパブリックコメントをe-Gov(イーガブ)で募集しております。
健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
実施期間
2025年4月4日(金)から2025年5月3日(土)23時59分まで
改正の概要
- 高額介護(予防)サービス費、小児慢性特定疾病医療費、肢体不自由児通所医療費、障害児入所医療費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護費及び特定医療費の支給における所得区分の基準の一部について、80 万円から 80.9 万円に見直すこととする。
- 高額療養費の支給における所得区分の基準の一部について、80 万円から 80.67 万円に見直すこととする。
根拠法令条項
- 健康保険法第115条第2項
- 船員保険法第83条第2項
- 児童福祉法第19条の2第2項第1号、第21条の5の29第2項及び第24条の20第2項
- 国民健康保険法第57条の2第2項
- 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第2項
- 介護保険法第51条第2項及び第61条第2項
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第3項第1号(同法第70条第2項及び第71条第2項において準用する場合を含む。)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第2項第1号
詳細ページ
公布日
2025年5月下旬(予定)
施行期日
2025年7月1日又は8月1日
このパブリック・コメントに関する問い合わせ先
厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
TEL:03-5253-1111
URL:https://www.mhlw.go.jp/
以上