厚生労働省より高額療養費制度の見直しについて、パブリックコメントの募集が開始されました。
○健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関するご意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260073&Mode=0
○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するご意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260072&Mode=0
パブリックコメントでは、本年(令和8年)8月の1段階目の見直しと来年(令和9年)8月の2段階目の見直しについて意見を募集しています。
概要は以下の通りです。※詳細は上記URLよりそれぞれご確認ください。
【政令案についてのパブリックコメント概要(一部抜粋)】
健康保険法施行令(大正 15 年勅令第 243 号。以下「健保令」という。)の高額療養費算定基準額について、別紙の通り改正する。
具体的には、
・令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額(月間の高額療養費算定基準額)を見直すとともに、
・令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととする。
その際、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化する観点から、多数回該当の金額(※)を維持する(年収約 200 万円未満の課税世帯の被保険者等については令和9年8月から引き下げる)とともに、令和8年8月から、新たに年間の高額療養費算定基準額(年間上限)を設ける。
(※)健保令第 42 条第1項第1号等に規定する「高額療養費多数回該当の場合」における高額療養費算定基準額をいう。
【省令案についてのパブリックコメント概要(一部抜粋)】
一部改正政令により、別紙の通り、令和8年8月から、新たに年間の高額療養費算定基準額(以下「年間上限」という。)を設けること等に伴い、必要な読替えや申請手続の方法を定めるほか、所要の規定の整備を行う。
なお、本見直しについての弊会の見解は以下の通りです。
高額療養費制度の見直しに関する共同声明
https://nanbyo.jp/appeal/251224seimei.pdf


