令和6年能登半島地震が特定非常災害に指定されたことを受け、被災地および被災者向けの特別措置情報をお知らせします。

医療費支給認定期間、2024年6月30日まで延長

  • 特定医療費の支給認定(指定難病)
  • 小児慢性特定疾病医療費の支給認定

ただし、特定被災区域内に居住地を有する者。

公費負担医療:新規申請、受給者証等の有効期間経過等

特定疾患治療研究事業

  • 医療受給者証の新規申請
    令和6年1月1日から同年6月 30 日までに新規に受理した医療受給者証の交付申請については、今般の災害による被災状況等に鑑み当該申請を行うことが相当期間困難であったと認められる場合に限り、各都道府県の判断により、医師の診断書に記載された日を交付申請書の受理日とみなして、医療受給者証が交付されます。
  • 都道府県域を超えて避難した方が医療受給者証を新規申請する場合
    今般の災害により居住地のある県から他の都道府県へ避難している方が、新規に医療受給者証の交付申請を行う場合、避難先の都道府県での申請も可能とし、この場合、申請した都道府県の知事が認定を行った上、医療受給者証が交付されます。
  • 医療受給者証更新申請中の方
    現に医療受給者証の交付を受けていて、医療受給者証の更新申請を行っている方(更新申請を行う予定であった方を含む。)については、今般の災害による被災状況等に鑑みやむを得ないと認められる場合に限り、更新後の医療受給者証が交付されるまでの間は、現に有している医療受給者証の有効期間の経過後も継続して受診できます。

在宅人工呼吸器使用患者支援事業

  • 都道府県域等を超えて避難した方が新規申請する場合
    今般の災害により、居住地のある県または指定都市から他の都道府県等へ避難している方が、新規に対象患者の決定の申請を行う場合には、避難先の都道府県でも申請が可能です。この場合、申請先の都道府県知事等が対象患者の決定を行います。
  • 更新申請中または申請予定の場合
    現に対象患者の決定を受けている者であって、その更新申請を行っている方(更新申請を行う予定であった方を含む。)については、今般の災害による被災状況等に鑑みやむを得ないと認められる場合に限り、対象患者の決定が更新されるまでの間は、有効期限の経過後も引き続き事業の対象です。

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

居住地のある市町村から他の市町村へ避難している方が、新規に日常生活用具の給付の申請を行う場合、避難先の市町村でも申請が可能です。この場合、申請先の市町村が審査を行った上、給付が決定されます。

保険証がなくても医療機関等を受診できます

被災に伴い保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、
次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先(電話番号等)
  • 加入している医療保険者が分かる情報
    被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

出典元:保険証がなくても医療機関等を受診できます|厚生労働省 (mhlw.go.jp) → 厚生労働省のウェブサイトにリンクします。

医療機関等での窓口での支払いが不要になる場合があります

被災された方が医療機関などで診療を受ける際、医療機関等の窓口で下記のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
    ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
  2. 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った旨
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  4. 主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止した旨
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

一部負担金の支払いが猶予されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方です。
詳細は、下記の一覧をご参照ください。
医療・介護の一部負担金・利用料が猶予又は免除になる保険者[PDF形式:200KB] → 厚生労働省のウェブサイトにリンクします。

また、共済組合等における一部負担金の猶予等については、下記の一覧をご参照ください。
共済組合等[PDF形式:63KB] → 厚生労働省のウェブサイトにリンクします。

介護保険の利用料についても、同様の措置があります。
この取扱は、令和6年4月末までです。

出典元:「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です|厚生労働省 (mhlw.go.jp) → 厚生労働省のウェブサイトにリンクします。