「1型糖尿病」の患者8人が、障害基礎年金の支給を打ち切られたことを不当だとして、国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、2024年4月19日、1審の判決を取り消し、支給を認めないのは違法だとして8人全員に年金を支給するよう国に命じる判決をしました。

 1型糖尿病は、血糖値を下げるインシュリンが体内で分泌されなくなる病気であり、根治が困難であること、食事や運動、仕事に常に調整・配慮を要し日常生活に大きな支障があることから、支給を認めないの国の判断は違法であると、大阪高等裁判所裁判長は指摘しました。

 そして、患者(原告)各々の日常生活が著しい制限を受けていることから、年金の支給対象である障害等級の2級に相当である、と原告8人全員に障害年金を支給するよう国に命じました。

参考報道

NHKニュース:1型糖尿病患者の障害年金支給認める 国が逆転敗訴 大阪高裁

日本経済新聞:1型糖尿病患者の障害年金認める 大阪、原告が逆転勝訴

産経新聞:「1型糖尿病」患者8人が逆転勝訴 障害年金支給認める大阪高裁判決 原告「諦めなくてよかった」

以上